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【FP協会】FP2級向け(一部3級も有)語呂合わせ&語感、画像で覚える!5選~その3~

この記事は2級FP技能士・AFPの
まかろんろん@節約が執筆しています。
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この記事は2級FP技能士・AFPの まかろんろん@節約が執筆しています。 プロフィール 前回の第一弾より大幅に時間が空いてしまったこの企画! 忘れてなどおりません!ということで今回は第二弾となります! ...

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需要あるのかな・・・?と思いつつ、今回は第三弾となります!
ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

※素材はイラストACにてお借りしました。ありがとうございます~!
無料イラスト【イラストAC】

ポイント

【口に出して音読しておくと効果絶大!】
実際に言葉として繰り返し発声して訓練しておくと、当日も脳内で再生されて力が発揮できること間違いなしですよ!

・基本FP2級向けですが一部3級でも使えるものもあります。

・科目は偏り有りです(見出しに一応記載しています)

・頻出論点ではないマニアックなものもあります。

・他の方がすでに挙げているネタもあるかもしれません。

・あくまでわたしが覚えやすいもの基準です!

・法改正は念入りにチェックしておりますが、万が一の古い情報が
混ざっているかもしれません。必ず最新の情報を併せてご確認ください。

まかろんろん
まかろんろん
以上、了承いただける方は以下よりど~ぞ~!

身体は灰色い(不動産)

新耐(身体)震基準:震度6強~7程度の揺れで家屋が倒壊・崩壊するのを
防ぐために、1981年6月1日(灰色い)から施行された基準

新耐震基準は不動産分野では頻出事項です。

具体的な年月日までは聞かれないにせよ、
この日付を基準とした例題を何問か見たことがあります。
(建築確認日が1981年5月31日の住宅の場合どうか、等)
その場合、旧耐震基準なのか新耐震基準なのかが判断できない可能性があり、
余裕があれば覚えておくに越したことはありません!

特に青色は最高に良い色(タックスプランニング)

★所税の青色申告書:申告をしようとする年の3月15日(最高)まで
(その年の1月16日(良い色)以後、新たに事業を開始したり
不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)

各種申告書の提出期限は様々あって本当に覚えにくいですが「特(とく)に」で
所得(とく)税と強引に覚えることが可能です。この辺数字が乱立して
ごっちゃになりがちなので、これで上手くまとめて覚えることができる!かも?

まんじゅうで長期損害(リスク管理)

★(旧)長期損害保険:満期返戻金がある保険期間が10年以上の損害保険契約

地震保険料控除創設に伴い、損害保険料控除が廃止されましたが、
これも未だにたま~に問われる論点です。
(旧)長期損害保険の特徴とは?みたいな時に保険期間や満期返戻金の有無など
問われた際にぜひこのまんじゅうを!思い出してください!

ナマモノはお早めに・・・

ニコニコ貸付事業さん(相続・事業承継)

相続税の小規模宅地等の特例・貸付事業宅地等:相続開始の日まで3年を超えて引き続き貸付事業の用に供されていた宅地等を指し、200㎡までの土地の評価額を50%(ニコニコ)減額することが可能

空き家問題はこれからも深刻になると考えられるため、
毎回のように問題に登場する可能性が高いです。
主に不動産として出題されますが、相続分野でも登場する可能性もあります。
ここまで細かく問われることは少ないと思いますが、
語感で覚えておくとイイことあるカモ?

配偶者は贈与でニート(相続・事業承継)

贈与税の配偶者控除:贈与された金額から2,000万円まで控除することが
できるという制度で、基礎控除(110万円)とあわせると
年間2,110(ニート)万円まで非課税となる。

これは相続分野で頻出の問題ですよね。
めっちゃ覚えやすい語感!(笑)
気をつけるべき点といえば問題の問われ方です。

あくまで「贈与税の配偶者控除」は2,000万円までです。2,110万円となるのは
基礎控除と併せた時の最大値となりますのでここだけお間違え無く!
初学者の方は「相続税の配偶者控除(「1億6,000万円」または「法定相続分」)」
とごっちゃになりがちですので、ここだけでもはっきり覚えておくと安心です!

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